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ものづくり補助金の専門行政書士として、
申請サポート・代行を承っております。
ご相談無料、お気軽にお問合せください。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは?

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは?

国は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組むサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。

弊事務では、ものづくり補助金の申請サポート及び代行を行っております。(相談無料・事業案相談も無料)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の概要

補助金名称ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
公募期間17次締切分 令和6年2月13日(火)~令和6年3月1日(金)17:00まで(厳守)
18次締切分 令和6年3月11日(月)~令和6年3月27日(水)17:00まで(厳守)
補助金額事業者当たり 100万円~1億円 (申請枠 及び 企業規模により変動します)
補助対象者国内の中小企業、中堅企業、企業組合等

補助金の対象者

生産性向上のためのシステム構築や設備投資を行い、経営革新に取り組むこと

詳細は ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金にて、ご確認ください。

補助額

17次締切分では、省力化(オーダーメイド)枠のみ募集しています。
製品・サービス高付加価値化枠 グローバル市場開拓枠は、次回18次締切で公募予定です。

申請枠補助金額補助率
省力化(オーダーメイド)枠 【従業員5人以下】100万円~750万円
【従業員6~20人】100万円~1,500万円
【従業員21~50人】100万円~3,000万円
【従業員51~99人】100万円~5,000万円
【従業員100人以上】100万円~8,000万円
中小企業 1/2
小規模企業者・小規模事業者、再生事業者 2/3
※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、
 1,500万円を超える部分は1/3
製品・サービス高付加価値化枠 通常類形
【従業員5人以下】100万円~750万円
【従業員6~20人】100万円~1,000万円
【従業員21人以上】100万円~1,250万円
中小企業 1/2
小規模企業者・小規模事業者、再生事業者 2/3
新型コロナ回復加速化特例適用事業者 2/3
成長分野進出類形
【従業員5人以下】100万円~1,000万円
【従業員6~20人】100万円~1,500万円
【従業員21人以上】100万円~2,500万円
2/3
グローバル枠 100万円~3,000万円 中小企業 1/2
小規模企業者・小規模事業者 2/3
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例 補助事業終了後、3~5年で大幅な賃上げに取り組む事業者に対して補助上限額を100万円~2,000万円上乗せ

対象経費

機械装置・システム構築費・技術導入費・専門家経費・運搬費・クラウドサービス利用費・原材料費・外注費・知的財産権等関連経費など

申請から補助金交付までの流れ

申請から補助金交付までの流れ

 

お申し込み~申請完了までの流れ

 

代表行政書士 ごあいさつ

当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
東京都台東区浅草の松岡行政書士事務所 所長の松岡 諒と申します。

多くの皆様が、行政書士にあまりなじみが無くどんな仕事なの?どんな事をしてくれるの?と聞かれる事が多くあります。

行政書士は、行政手続を専門とする法律家です。そして行政書士が独占する業務に加え、他の資格で独占されていないものは、すべて取り扱う事ができるため、非常に広い業務範囲を持ちます。その事もあり逆に仕事内容がわかりづらくなっているのかもしれません。

自身の持つ知識と経験で多くの企業様や皆様が、「トラブルとは無縁の安心できる企業活動や暮らしのサポートができれば」との思いから行政書士を志しました。
行政書士の固いイメージを無くすために出来るだけわかりやすい言葉でお伝えし、気軽で、身近な存在として どうぞよろしくお願いいたします。

現在は、補助金、支援金の申請代行を中心に業務を行っています。昨今の物価高や脱炭素化の促進の必要性にともない国は、多くの補助金や支援金を出していますが、多くの方々に補助金、支援金の情報が届いていなかったり、知っていても日々の業務の忙しさで申請出来ていなかったりしています。

また、申請もわかりづらく、難しい事もあり申請するより その手間を考えたら本業で稼いだ方がいいとお考えの方も多くおられます。
せっかくの補助金、支援金を皆様が無駄にせず、有効に活用できる様にする為に申請の代行を行っています。

無料相談も行っていますのでお気軽にお問合せください。
 何卒 よろしくお願い申し上げます。

松岡行政書士事務所
松岡 諒